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患者の権利章典

2005年3月23日

前文

私たちは患者さまとともにより良い医療を達成するため、お互いの信頼と理解の礎としてここに、下越病院の「患者の権利章典」を定めます。

患者の権利

1. 平等で最善・安全の医療を受ける権利

 
患者さまは身分、国籍、人種、宗教などに差別されることなく、症状に応じた最善の医療を安全な療養環境の元に受ける権利があります。また、医療保障の改善を行政に要求する権利があります。
(職員は身分、国籍、人種、宗教などで患者さまを差別せず、症状に応じた安全で効果的な医療の提供が出来るよう、日々、システムや療養環境の改善、医療の質の向上に努め、患者さまと協同して医療保障の改善を行政に要求しなければならない。)

2. 情報が得られ、健康教育を受ける権利

 
患者さまは自らの疾病に関する医療機関の有する情報について説明を受ける権利があります。また、病気や保健、疾病予防について学習する権利があります。
(職員は、病名、病状、予後、治療方針、検査や投薬のリスク、療養に関する費用などを患者さまが理解できるように説明しなければならない。また、保健講座などの講師を務めるとともに、開催情報の提供に努めなければならない。)

3. 自由に選択し、自己決定する権利

 
患者さまは充分な説明を受けた上で、治療方法などを自らの意志で選択し、決定する権利があります。またその際、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞く権利があります。
(職員は、セカンドオピニオンの制度があることを説明し、治療の変更や中止の選択についてサポートするよう努めなければならない。)

4. プライバシーが守られ、個人の尊厳が保たれる権利

 
患者さまは個人情報が守られ、可能な限り私的生活が保たれる権利があります。
(職員は知り得た情報について保護する義務があり、これを漏洩してはならない。また、可能な限り私的生活が保たれる療養環境の整備とこれへの配慮を行うよう努めなければならない。)

5. 苦情を申し立てる権利

 
患者さまは病院に対して苦情を申し立てることができ、そのことで不利益を受けない権利があります。
(職員は、苦情を真摯に受けとめ対応し、またそのことで患者さまが不利益を受けないよう努めなければならな い。)

6. 継続して一貫した医療、生活の質(QOL:quality of life)と生活背景に配慮がなされた医療を受ける権利

 
患者さまは、連続した医療、退院後の継続的な医療を受け、生活背景にも配慮がされた医療を受ける権利があります。また、QOLを優先する権利があります。
(職員は、連続した治療の内容について説明し、QOLと生活背景にも配慮するよう努めなければならない。)

患者さまへのお願い

1. 自分自身の情報について出来るだけ正確に職員に伝えてください。

2. 治療方針の決定にあたって、納得が行くまで何度でも職員に説明を求めてください。

3. 他のかたの治療などに支障のないようご協力下さい。